○診療報酬請求業務、診療報酬算定に関する業務
【雇用期間】
*勤務評価により最長5年間の年度更新あり
*5年間の雇用期間満了後も勤務評価等により無期雇用の
可能性あり
*パソコン(エクセル・ワード)操作可能な方
【応募書類必着】令和元年6月13日(木)17時まで
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