*高齢者ショートステイ又はデイサービス施設において生活
相談員業務(利用者家族・担当ケアマネへの連絡・利用開始前面接・利用契約事務)及び介護職員としての業務(食事・入浴・排泄・その他利用者の身の回りのお世話)。
※事業所内の介護記録・資料作成にはコンピュータを使用。
※処遇改善手当は、処遇改善加算が介護保険法に定められている期間までの支給で、その後は制度の趣旨による。職務経験等により更新時に正社員登用となる場合あり。また、7か月経過後の更新時期は相談の上決定。詳細は面接時。
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