○介護医療院(介護施設)又は居宅介護支援事業所におけるケアマネージャー業務。・利用者様に対するアセスメント、ケアプランの作成(介護サービス計画の策定)及び相談業務に従事。・要介護認定の申請代行、訪問調査もあり。(訪問時はAT社用車を利用:主に多久市内)、・介護保険更新等の代行手続、サービス担当者会議の実施*就業時間(2)は土曜日(休憩なし)。土曜日に出勤した場合、月~金のうち1日を4時間に短縮。*地域医療連携室と協力しながらの業務です。
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