◎県営建設工事に係る監督職員の補助業務
・工事現場の巡回、確認、報告等
・事務所内における正職員の事務補助
・パソコンによるデータ入力等
・文書作成補助
・その他、上記に付随する業務「建設・建築」
*岩手県臨時的任用職員人事事務取扱要領により、岩手県の臨時職員を退職後、6ヶ月を経過していない方は任用できません。
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