児童・障がい者の福祉に関する統計、調査、連絡調査等の業務
【必要な資格又は免許】
・社会福祉法第19条に定める社会福祉主事の任用資格を
有する人
・学校教育法における大学(短期大学を除く)の専門課程において心理学に関する科目を履修して卒業した人
・保育士資格または教育職員免許を有する人
*業務上、車を使用する機会:有
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