◎障がい児通所支援事業所(釧路町児童発達支援センター)において発達の遅れや障がいのある児童(2~12歳)を対象とした療育支援等の業務。
○障がい児の発達支援や療育的活動(工作、図画、ことばの学習やさまざまな遊びの活動を通した指導など)
○日常生活における手洗い・うがいなどの衛生指導を始めとした基本的行動の指導など。
※保育士・幼稚園教諭があれば尚可。
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