電気設備科(第二種電気工事士養成施設)において、訓練生に対して電気工事に関する実技指導を行う。
*第二種電気工事士養成施設:経済産業大臣が指定する第二種電気工事士を養成する教育機関で、所定の単位を修めて卒業すれば、第二種電気工事士の資格が取得できる。
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