登記相談に関する次の相談業務を行っていただきます。1.登記申請手続きに関する相談業務2.その他1に付随する業務【応募資格】・司法書士又は土地家屋調査士となる資格を有する者・国家公務員法第38条の欠格条項に該当しない者
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