●データ入力業務
●請求書の発行業務
●来客、電話応対その他付随する業務
*産休者の代替要員のため、雇用期間の定めがあります。
ただし、産休者の復帰状況により、雇用期間の延長
もしくは更新の可能性があります。
<令和元年8月~令和3年1月頃>
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