1.対象児童等に対する心理療法及び個別面接
2.対象児童等に対する生活場面でのかかわり
3.施設職員へのコンサルテーション
4.ケース会議への出席等
*必要資格:1.公認心理士もしくは臨床心理士2.学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科もしくはこれに相当する課程を修め卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者
*応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です
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