(1)妊娠期から子育て期にわたる相談(2)子ども及び若者に関する相談(3)児童虐待に関する電話相談(4)前各号に掲げるもののほか、子ども・若者総合相談センター所長が指示する事項◎ハローワークの紹介状が必要
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