*看護補助業務を担当していただきます。
*電子カルテを使用した業務があります。
※毎月の賃金は、a+b欄の金額に、深夜勤及び準夜勤の手当額(夜勤1回分単価)×夜勤回数を加算した額です。
※就業時間(4)8:30~17:00
(5)10:30~19:00
(6)12:30~21:00
(7)16:30~9:00
*(7)については、月3~4回程度。「看護」「介護」
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