消費生活相談関係業務及び啓発業務
応募に必要な免許・資格
1.「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格を有する方
2.「消費生活相談員資格試験」(国家資格)の合格者
3.上記に相当する知識のある方で、今後「消費生活相談員資格」を取得する意欲のある方
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