○機能訓練指導員として、機能訓練業務を担当します。
・ショ—トステイたらちねの入所者に対する機能訓練業務
・その他付随する作業
※随時、職場見学、仕事の内容などの問い合わせも受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「働き方改革関連認定企業」
「健康経営宣言認定企業」
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