・児童虐待及び子育ての悩みなどの相談に応じ、必要な助言
や情報提供を行う(面接・電話相談対応・訪問指導等)
・虐待通告事案の家庭支援及び関係機関との連絡調整等のケースワーク業務
<応募資格>大学において、心理学、教育学、もしくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業し1年以上相談援助業務に従事した経験がある者、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、教育職員免許法に規定する普通免許状(有効期間内でなくとも可)、社会福祉主事任用資格を有し3年以上児童福祉事業に従事した経験がある者、その他、厚生労働省が定める要件を満たす者
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