(1)児童・生徒(重度知的・身体障害者)に対する医療的ケア(吸引・経管栄養・導尿・酸素吸引・薬液注入)
(2)教員が行う医療的ケアの研修、指導
(3)医療的ケアの必要な児童・生徒に係る介助
(4)その他医療的ケアの実施に関する必要な事項
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