生活介護事業所を利用する重症心身障害者の生活介助全般(ア)食事、入浴、排泄等の介助(イ)創作活動、日中余暇活動支援(ウ)送迎車への同乗及び活動時のハイエース運転業務※採用後、たんの吸引等、障がい児・者の介助に必要な知識・技能の習得が必要です。【ハローワークからの大事なお知らせ】求人票は雇用契約書ではありません。採用後の労働条件は必ず『労働条件通知書(雇い入れ通知書)』等の書面により確認しましょう。(労働基準法第15条第1項による)
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