生活保護受給者等との面接、相談(家庭訪問を含む)と自立助長の援助及びそれらに付随する事務処理
「応募条件」(いずれかに該当すること)
・大学等において厚生労働大臣の指定する3科目以上を修め
て卒業すること。
・厚生労働大臣の指定する養成期間、または講習会の過程を
修了すること
・社会福祉士、精神保健福祉士
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