*通所デイサービス利用者の身体・生活介護業務やレクレー ション活動・外出付添やそれらに付随する業務 *ワンボックスカーを運転しての送迎業務 ※同性介助によるもの (均等法第10条の指針に基づき、法違反にならない場合に該当)
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