○リハビリ室にて、理学療法士の補助として
(物療機器の操作・患者カルテの管理)
業務にあたってもらいます。
また、併設の通所リハビリ施設にて、利用者の送迎、理学療法士の補助として業務にあたってもらうこともあります。
*社用車あり(普通自動車)
*補足情報あり(連絡先)安定所窓口まで
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