(1)虐待ケースへの初期対応及び対応困難ケースへの対応に関わる業務(調査・情報収集、関係機関との連絡調整、緊急一時保護、苦情対応等)(2)緊急受理会議に関わる業務(会議記録作成等)(3)28条家庭裁判所申し立て、児童福祉審議会権利擁護部会諮問等の関わる事務(4)虐待ケースの進行管理(5)虐待統計に関わる事務(6)その他(1)から(5)までの業務を行うために必要な業務※各業務((5)を除く)は担当の児童福祉司と連携しながら行う補助的業務です。
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