更生保護法(平成19年法律第88号)に基づき処理する次の業務1.保護司の教養訓練に関する事務2.犯罪予防活動の促進に関する事務3.保護司組織に関する事務4.民間協力者及び各種団体等との連絡調整に関する事務5.その他、保護観察所の長が必要と認める業務
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