生活保護に関する相談に応じて、生活状態を把握し、福祉事務所の業務を行う職員と連携を保ちながら必要な指導、助言等を行う。
*応募にあたって、必要な経験等
福祉事務所において所長、生活保護担当課長、査察指導員及び現業員等の生活保護事務に係る3年以上の経験があること若しくは社会福祉士及び精神保健福祉士の資格を有する者にあっては相談業務に係る実務経験が1年以上にあること
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