福祉事務所生活支援課にて生活保護等の面接相談業務を担当していただきます。
(主な業務)
・市役所においての生活保護等の面接相談、支援、助言
・被保護者宅等への同行訪問、調査等
*令和2年4月1日以降は1年更新
(必要な経験等)
*福祉に関する相談業務または医療機関での相談業務経験が3年以上ある方。(社会福祉士および精神保健福祉士の有資格者の場合は1年以上、社会福祉主事の任用資格者は2年以上)
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