労働安全衛生法に基づきボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査・性能検査・第二種圧力容器・小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検定。
なお、検査検定を行えるのは厚生労働大臣の登録を受けた登録機関のみとされており、当協会はこの登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関です。
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