○障がい者福祉サービスおける自立訓練(生活訓練)の業務
・利用者が社会生活を行う為のレクレーション等のプログラムによる訓練・支援
・利用者の日常生活における相談・助言
・利用者の送迎
*パソコン使用あり
【*求人票は個々の雇用契約書ではありませんので、採用後の雇用条件については、面接時にご確認ください。】
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