・年金受給者の把握・受給資格確認調査に関する事務・被保護者への手続き援助※業務には公用車を使用します。※任用期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間、業務が継続し勤務状況が良好であれば1年間更新、最長5年間
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