・雇用保険の被保険者に係る各種届出に関する相談その他必要な事務を行うこと等。・雇用保険の受給資格者に関する相談その他受給資格者に早期再就職の促進のために必要な業務を行うこと等。就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超過勤務手当支給対応(水沢)
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