A.・木造建築物の積算、架構設計・その他関連業務B.・木造住宅の設計監理、申請業務※AまたはBのいずれかの業務に携わっていただきます。どちらかの業務をおこなっていただくかは、本人の希望をうかがったうえで判断します。
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