(1)児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な
知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を
行う。
(2)市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助
を行う。
(3)児童相談所からの委託を受けて、施設入所までには
要しないが、要保護性があり、継続的な指導が必要な
児童及びその家庭についての指導を行う。
(4)児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため
福祉事務所、児童相談所、学校等関係機関との連絡
調整を行う。
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