・港湾、海岸又は漁港の不法占用を解消し適正な管理を推進すること。
・不動産の鑑定評価に関すること。
・未収金の回収、行政代理執行及び訴訟等に関すること。
・上記の他、課長が指示する業務。
※不動産鑑定士または土地家屋調査士の資格をお持ちの方。
資格をお持ちでない場合は公共団体にて港湾、漁港、海岸管理事務または用地管理業務5年以上の経験があれば応募可能です。
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