○診療報酬請求業務、診療報酬算定に関する業務
【雇用期間】
・勤務評価により最長5年間の更新あり
・5年間の雇用期間満了後も勤務評価等により無期雇用の
可能性あり
*パソコン(エクセル・ワード)操作可能な方
【応募書類】令和元年12月25日(水)17時必着
※募集要項の(2)の応募資格に記載の資格を有する者が
望ましい
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