(1)障がい者虐待に関する通報及び届出の受理を行う。
(2)障がい者や養護者に対し、障がい者の権利利益の擁護
を図るため、相談、指導及び助言を行う。
(3)(1)(2)の業務にあたっては、施設、事業所、
学校、警察署、障がい児者相談支援センター等、
各関連機関との連絡調整を緊密にし、より効果的な
支援を行う。
(4)その他一般事務
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