消費生活相談及び消費者啓発業務等の事務*消費生活相談員の資格を有する者(ただし、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントの資格のうち、何れかを有し、消費生活相談又は類似事務での1年以上の勤務経験を有する又は指定の講習会の受講により、消費生活相談員資格を有しているとみなされる場合を含む)
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