・宅地、田等の土地及び建物に関する役所調査、現地調査・土地境界確定及び建物の測量、調査、書類作成等・宅地開発に関する調査、設計、役所への各種申請などのコンサルタント業(土地家屋調査士事務所、行政書士事務所併設)☆資格は測量士、測量士補、土地家屋調査士、行政書士がある方優遇します。
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