*職業生活における自立を図るため、職業及びこれに伴う
日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障がい者に
対する就業支援及び相談業務が主となります。
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援
専門員の有資格者の方は資格手当を支給いたします。
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