市内においてこどもを監護、養育していた若年ひとり親が結婚した場合、その家庭を対象に、次の1~4の業務を行う。
1~3の業務については相談者と日時や場所を調整のうえ、家庭訪問等により相談を実施する。
1.現況把握のための家庭訪問及び総合相談
2.給付金申請受理及び支払処理
3.現況届の受理
4.その他、こども青少年局こども家庭課長の特命に関する事項
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。