・求職障害者に対して、一般的な職業相談・職業紹介を行うこと。
・就職後、一定期間が経過した障害者について、電話や訪問等に
より職場定着状況を定期的に確認し、必要に応じて助言・相談
を行うとともに、事業主に対する雇用管理上の助言を行うな
ど、必要な措置を講じること。
・就労支援機関や特別支援学校における就労支援の実施状況に
関する情報収集、情報提供等の実施。
・その他安定所が行う障害者の雇用促進業務に協力すること。
・職業相談窓口における職業相談・紹介、求職者個々に応じた
各種支援メニューの実施など。
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