●本人の希望及び適正に応じ、次のどちらかの業務を行います。
どちらの業務においても窓口業務、電話対応、パソコンの入力作
業等を含みます。
ア.ケースワーカー業務:生活保護受給世帯のうち高齢世帯のみを
担当し、担当する世帯に関する訪問相談援助業務や生活保護業務
に関する一般事務(保護費支給事務等)を行います。
イ.ケースワーカー補助業務:生活保護受給世帯を担当せず、他の
ケースワーカーが担当する生活保護受給世帯の生活保護業務に関
する一般事務(保護費支給事務、各種関係調査事務等)を行いま
す。
※応募締切
令和2年2月7日(金)
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