(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)(以下「法」と
いう。)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護
者」という。)の生活支援及び訪問調査に関すること。
(2)被保護者の就労相談及び就労指導に関すること。
(3)被保護者の年金調査等、社会資源の活用に関すること。
(4)被保護者の精神保健福祉に関すること。
(5)被保護者の債務に係る調査及び納付相談等に関すること。
(6)前記の他、法の円滑な遂行のために必要な補助的業務を行う
ものとする。
*今回募集の3名の主たる担当業務は(1)1名、(5)2名
(いずれも(6)を含む)の予定
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