歯科休日応急診療所が開設される日曜、祝祭日、年末年始(12月29日~1月4日)等における診療所の受付事務および保険請求事務等【勤務日】日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月4日)のうち年36日程度
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