生活保護法による被護者就労支援、要保護者との面接相談に関する業務。・窓口および電話相談・公共職業安定所への同行訪問・生活保護制度の説明および必要な助言・その他付随する業務など業務で公用車(AT車)の運転が必要な場合あり。
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