・障がい等により、出院後自立した生活を営むことが困難な在院者
に対する福祉支援の企画・調整
・社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項に定める業務、
精神保健福祉法第2条に定める業務及びこれに関する業務
・在院者の生活指導その他矯正教育に関する業務
・少年院における調査・支援業務及びこれに付随する事務等
【雇用開始日令和2年4月1日】
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