主に、法律に基づいて国から受託した事務。具体的な内容は次のと
おり。
1.戦没者の遺族等に対する次の給付金等の請求手続
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金
(2)戦傷病者等の妻に対する特別給付金
(3)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
(4)遺族年金・遺族給与金
2.戦没者追悼式(全国・県)への参加
3.援護事業関係の巡回相談
4、パソコンを使用しての事務処理(ワード・エクセル)
※戦傷病者や戦没者のご遺族の方々との電話での応対や庁外(県
内・県外)での業務あり。
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