介護給付の適正化・保険給付に関する業務、窓口・電話対応等。※任用開始日は相談可。令和2年4月以降任用制度の変更により報酬額等の変更があります。(「賃金・手当」欄参照)※時間外勤務:原則なし(やむを得ず従事した場合は振替又は時間外勤務相当分の報酬を支給します。)【必要な資格・経験】下記のいずれかの要件を満たす方・介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所に勤務経験がある方(離職後おおむね3年以内まで)・都道府県又は市区町村において、介護給付の適正化に関する業務に携わった経験がある方(常勤・非常勤不問)
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