消費生活に関する相談及び啓発その他県民サービスに関する業務
※必要な経験・知識・技能等
消費生活相談員資格(国家資格)を有すること(別途、法により
合格したものとみなされた者を含む)又は、消費生活相談員と
同等の知識経験を有すること(例:(独法)国民生活センターに
よる「消費生活専門相談員」、(財)日本産業協会による「消費
生活アドバイザー」、(財)日本消費者協会」による「消費生
活コンサルタント」の各資格を保有など)
*子育て中の方の応募も歓迎します。
*勤務時間・日数の希望があれば、あらかじめご相談ください。
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。