・消費生活に関する相談に応じ、問題解決に向けての情報提供、助
言、あっせんを行い、その内容のデータベースへの入力。
・出前講座等による消費者への啓発や市町の消費生活相談窓口への
訪問
(5)求人条件特記事項欄(1)から(4)の資格を有していない
が、その取得に努める熱意があり、かつ、消費生活相談等の事務に
従事した経験がある等、消費生活相談についての専門的な知識及び
技術を有すると認められる者
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