・事業主に対する委託訓練制度の周知・訓練受講者の再就職に関する相談及び支援・関係機関及び訓練受講者との連絡調整・その他、職業訓練の実施に必要な業務※公用車運転による出張用務あり(旅費は県の規定に準じて支給)
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