(亀岡市会計年度任用職員)・消費生活に係る苦情、相談処理及びこれに伴う業務・諸費者教育および啓発に関する業務・諸費生活に係る資料の提供および情報収集に関する業務・その他、センター長が消費生活業務の一環として認める業務
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