家庭児童福祉に関する相談、指導業務及び母子家庭、父子家庭、
寡婦(以下「母子家庭等」という。)を対象とした相談支援業務
・家庭訪問、電話、来所による相談面接業務
・相談面接記録等の作成業務
・関係機関との連絡調整
・その他、付随する業務
※出張、会議出席あり
◎ハローワークの紹介状が必要です。
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